「正規代理店を通さずに、海外で買い付けて日本で売れますか」——並行輸入についてのご質問です。結論から言えば条件を満たせば適法ですが、その条件は判例で明確に示されており、一つでも欠ければ商標権侵害になります。
最高裁が示した三要件
真正商品の並行輸入について、最高裁は平成15年2月27日の判決(いわゆるフレッドペリー事件)で初めて判断を示しました。適法とされるための要件は次の三つです。
- 真正商品性 — その商標が、外国の商標権者または使用許諾を受けた者により適法に付されたものであること
- 内外商標権者の実質的同一性 — 外国の商標権者と日本の商標権者が同一人であるか、法律的・経済的に同一人と同視し得る関係にあり、同一の出所を表示するものであること
- 品質管理を行い得る立場 — 日本の商標権者が品質管理を行い得る立場にあり、日本で登録商標を付した商品と品質において実質的な差異がないと評価されること
三つをすべて満たせば実質的違法性がないとされます。逆に言えば、一つでも欠ければ違法です。
実務で問題になるのは2と3
1の真正商品性は、正規品を買い付けている限りは比較的わかりやすい要件です。問題になりやすいのは残りの二つです。
ブランドによっては、地域ごとに商標権者が別法人で、資本関係もないことがあります。この場合2を満たしません。また、同じブランド名でも仕向地ごとに仕様や品質基準が異なることがあり、そこに実質的な差異があると評価されれば3を欠きます。
「本物を買ってきたのだから問題ない」——三要件のうち一つ目しか見ていない考え方です。
確認しておきたいこと
- 日本での商標権者が誰か(特許情報プラットフォームで確認できます)
- その権利者と、買い付け先の国の権利者との関係
- 仕向地による仕様・成分・容量の違いの有無
- 日本向け正規品との表示の違い
これらはブランドに直接確認するのが最も確実です。正規代理店契約を結ぶという選択肢が、結果的に安全かつ安定した供給につながることも少なくありません。
弊社ではブランド独占販売権・正規代理店契約の交渉代行も承っています。並行輸入で進めるか、正規契約を目指すか、条件を整理するところからご相談ください。
参考
※ 本記事は判例の概要をまとめたものであり、法律上の助言ではありません。個別の案件については弁護士・弁理士にご相談ください。